セルフビルド

失敗したくない!セルフビルドで建築士を頼るべき理由!

失敗したくない!セルフビルドで建築士を頼るべき理由!

近年、セルフビルドが流行しており、マイホームを自分自身の手で建てる方も増えてきました。理想の住まいを建てることができるセルフビルドにはさまざまなメリットがありますが、素人では作業できない部分も多くあります。

また、セルフビルドをするには特別な資格が必要なのではないか?と考える方も少なくありません。そこで今回は、セルフビルドの詳しい内容や建築士に依頼する理由について紹介していきますので、お困りの方はぜひ参考にしてください。

セルフビルドに資格は必要?

木造建築を作る際、資格は特に必要ありませんが、電気・ガス・水道を引く工事には専門の資格を持っていなければできません。そのため、これらの資格を持っていない場合はプロの業者に相談することになります。

設計図の作成を建築士に依頼してみよう

セルフビルドで家を建てることで、より自分らしい家を建てることができるようになります。しかし、自分で行うことができない作業も多く、できない部分は業者に依頼することになります。また、自分で作業するためには設計図が必要となりますが、この設計図を作る段階で悩んでしまう方も少なくありません。

自分で図面を引くことも可能ですが、専門知識も必要であり、仮に失敗してしまった場合は取り返しがつきません。失敗せずに施工したい場合は、経験豊富な建築士に依頼すると確実です。ここからは、建築士に依頼するメリットについて紹介していきます。

建築確認申請がスムーズになる

設計図を書いた後は目視チェックだけではなく、最寄りの市役所に建築確認申請が必要となってきます。この申請は資格を持っていない方でも申請できますが、時間もかかるので、億劫になることも少なくありません。

具体的には、部屋の換気性能や、防火対策などが審査の対象となります。申請の際にはこういった書類が必要となるため、書類の数も非常に多くなってしまいます。建築士に依頼すると、このような書類を作成してくれるので、申請手続きもスムーズに進んでいくでしょう。

なお、4号建築物と呼ばれる建物を建てる場合、特例が認められます。提出する書類の数が減るため、時間はもちろん手間も省けます。

業者を紹介してもらえる可能性がある

建築士に設計を依頼した後、自分で施工する段階になってから水道・ガス・電気などの工事を業者に依頼する必要があります。特に給排水工事や屋根工事に関しては、業者に頼むケースがほとんどです。

知り合いに専門の業者がいる場合は気にする必要はありませんが、そうでない場合は自力で探さないといけません。インターネットで検索しても評判がわからないことも多く、安易に決めてしまうとトラブルにつながるケースもあります。

建築士に依頼することで、日頃から付き合いのある専門業者を紹介してもらえる可能性があります。また、業者に依頼するときに図面の提出を求められることがありますが、建築士が書いた図面の方がよい印象を抱かれるかもしれません。

相談がしやすい

施工段階に入ると、それぞれの作業の進捗状況を把握することが難しくなってしまいます。しかし、建築士によって施工の管理も行ってくれることがあります。

全体の工事を把握し、足りない箇所の指摘を行ってくれるため、不安なく作業を進めることができるでしょう。安全面に配慮するためにも、建築士に依頼するメリットは大きいといえます。

建築士に依頼する前に決めておきたいこと

建築士に依頼する場合には、依頼する前に作成しておきたいものがあります。例えば、間取り図・概略図・内外装仕上げ材などが挙げられます。

正確な図面が作成できない場合、家の外側のイラストだけでもよいでしょう。また、簡単な間取り図を作成して提出するだけで、スムーズにやり取りができるようになります。

まとめ

セルフビルドは自分らしい住まいを建てることができるというメリットがありますが、電気やガス・水道などの工事は専門の資格なければ自分で行うことができず、業者に依頼することになります。また、自分で図面を起こし、さらに役所へ申請しなければならないので、時間も取られてしまいます。

面倒な手間を省き、スムーズに作業を進めるためには建築士に依頼してみましょう。建築士が面倒な手続きをすべて代行してくれるため、より作業に集中できるようになります。セルフビルドで困ったときは、実績のある建築士に相談してみてはいかがでしょうか。

アキトデザインでは、建築確認申請の手続きを専門的な知識を持った一級建築士が責任を持って行っております。建築確認申請の詳しい内容がわからないという方は、ぜひアキトデザインにお問い合わせください。費用などのご相談も随時受け付けております。

 

セルフビルドを検討中の方は必見!セルフビルドに関する法律とは?

セルフビルドを検討中の方は必見!セルフビルドに関する法律とは?

昨今、YouTubeなどの動画を見てDIYを始める方も増えてきました。最近ではバラエティー番組などでもDIY企画が取り上げられています。手軽に始められるインテリアなどの小物から、大きいものではログハウスなどを建てる人もいます。

DIYをきっかけに「自分で自宅を建てたい」と考える方もいらっしゃるのではないでしょうか。そこで今回は、セルフビルドの前に知っておきたい法律のことについて紹介していきます。

そもそもセルフビルドとは?

セルフビルドとは、ハウスーメーカーや職人を頼らず自分で家を建設することです。「そんなことが可能?」と不安に感じることもありますが、建設自体に問題はありません。

ただし、セルフビルドをするうえで必ず知っておきたいのは建築に関する法律や条例です。よくわからないうちに建ててしまうとさまざまな人に迷惑をかけてしまうことになるので、国や自治体が定めている法律や条例をしっかりと理解しておきましょう。

どんな法律があるの?

建物の建設について関与している主な法律は「建築基準法」です。国が定めた法律は大まかなものであるため、さらに条例や政令で詳細に記してあります。ここからは、セルフビルドに関わっている主な法律について解説していきます。

建築基準法

建築基準法には、建設設備や罰則などに関するルールが書かれています。火災につながるようなものは設置しない、必要な設備や準備を怠らないなど、建設や住むうえで必要なことが記されています。

建築基準法施行令

建築基準法施工例には、建築に使用できる材料の種類や土地の面積、災害につながらないような換気率などが詳細に記されています。また、具体的な数値や構造の内容なども書かれているため、事前に確認しておくとよいでしょう。

生活に関する法律

環境基本法・廃棄物処理法および掃除に関する法律・浄化槽法・水質汚染防止法・下水道法など、環境を守るための法律があります。

規制が緩和される理由

ここまで法律についてお伝えしていきましたが、国が定める法律・政令・省令は多岐にわたり、「これらをクリアすることはできるのか?」「面倒だからあきらめようか」と考えてしまう方も多いでしょう。ただし、条件によって、注意しなければならない法律が少なくなることがあります。それは四号建築物、もしくは都市計画区域外であることです。

四号建築物

四号建築物とは、建築基準法の中でも特別扱いされているものであり、用途や規模に関する5つの条件をすべて満たしていれば四号建築物とみなされます。面積や高さなどの細かい条件がありますが、一般的な住まいであれば特に問題なく満たすことができます。

四号建築物を都市計画域内に建設する場合、建築士の資格を持つ方が設計すれば必要な書類の添付が不要になりますが、建設確認の申請は行わなければなりません。建築基準法で定められているルールも守られなければならないので、細かい要件などは確認しておくようにしましょう。

都市計画区域外

都市計画域外の場合、行政によって建設確認申請が不要になります。(工事届は必要になります。)県外などに引っ越した場合、都市計画区域外の地域になっていないかどうか、セルフビルドを始める前に最寄りの役所に確認しましょう。役所に建設確認申請書を提出すれば、一週間程度で知ることができます。

セルフビルドでしてはいけないこと

日常生活で使う電気や水道などの工事は、専門の資格を持っていなければできません。また、木造の場合は面積によって設計や工事監理に資格者が必要となります。これらの資格を持っていない場合は、専門家に相談するようにしましょう。

また、危険な作業も伴うため、作業の際は安全に配慮しなければなりません。体調不良のときは、なるべく作業しないようにしましょう。

まとめ

四号建築物の場合、都市計画区域内では建築基準法の適応となるため、建設確認申請が必要です。ただし、建築士の設計によるものであれば審査される内容の添付が不要になる場合があります。一方都市計画区域外の場合、都市計画域内のような規則を受けず、さらに建設確認書も不要となることがあります。また、森林法や自然公園法など、国とは別に自治体が条例を出している場合があるので、セルフビルドを行う前に一度確認しておきましょう。

また、セルフビルドで飲食店などを建てるケースもあるため、今後法律や条例が増えていくかもしれません。いずれにせよ、セルフビルドを始まる前にどんな法律や条例があるのかどうか、最寄りの役所に確認してみましょう。なお、建設が終了した後に工事完了届や完了検査申請書などを提出しないと大事な保険に加入できなくなってしまうこともあるので、これらの手続きも忘れずに行うようにしましょう。

アキトデザインでは複雑で難しい建築確認申請の手続きを、専門的な知識を持った一級建築士が責任を持って行っております。建築確認申請の詳しい内容がわからないという方は、ぜひアキトデザインにお問い合わせください。作業にかかる日数や費用などのご相談も随時受け付けております。

 

セルフビルドをスムーズに行うには?3つの失敗例と対策方法を紹介

セルフビルドをスムーズに行うには?3つの失敗例と対策方法を紹介

家を建てるには工務店やハウスメーカーに依頼するのが一般的ですが、最近では自分で家を建てるセルフビルドを選択する方が増えています。セルフビルドは費用やデザインに関するメリットがある一方、法律や保険に関することを勉強しないと失敗することがあります。今回は、セルフビルドの失敗例や対策方法について解説していきますので、セルフビルドによる建築をお考えの方はぜひ参考にしてください。

セルフビルドの魅力

セルフビルドとは、設計から建築までをすべて自分で行う建築方法のことです。日本ではプロに依頼して家を建てるのが一般的ですが、海外では自分自身の手で家を建てる人も少なくありません。ここでは、セルフビルドの2つの魅力についてまとめました。

こだわりの家を建てられる

セルフビルドの魅力の1つは、こだわりの家を建てられることです。工務店やハウスメーカーに依頼する場合、建築モデルを参考にして話し合いを進めます。

一方で、セルフビルドの場合は設計も自分で行うので、より自分らしい家を建てられます。使用する木材や部屋の間取りも自分で決められるので、自由度も高くなるのです。

費用を抑えられる

工務店やハウスメーカーに建築を依頼した場合、材料費のほかに人件費や手数料がかかります。コンパクトな家を建てる場合でも、地域や立地によっては高額になるケースもあるでしょう。

セルフビルドの場合、費用のほとんどは材料費となります。また、家族で家を建てる場合は人件費などがかからないため、より費用を抑えることができます。

セルフビルドの失敗例

セルフビルドにはデザインや費用に関するメリットがありますが、一方でさまざまなリスクもあります。リスクを十分に理解していないと、大きなトラブルに発展する可能性もあります。ここでは、セルフビルドの失敗例と原因についてまとめました。

建築に関する法律を理解していなかった

家を建てる際は、建築に関する法律を十分に理解しなければなりません。建築基準法・建築士法・都市計画法・水質汚濁防止法などさまざまな法律があります。これらの法律に抵触している場合は建築することができないので注意しましょう。

セルフビルドで家を建てる場合には、以下の条件をクリアしている必要があります。

  • 木造の家
  • 家の高さが13m以下
  • 平屋あるいは2階建ての家
  • 軒高が9m以下
  • 延べ面積が500㎡以下

セルフビルドでは、3階建ての家や鉄筋コンクリートの家は建てられません。2階建ての家についても、天井を必要以上に高くした場合は法律に抵触する可能性があります。

また、地域の自治体によって建物建築に関する条例を定めていることがあり、その条例に抵触している場合も建てることができません。例えば兵庫県の場合、延べ床面積が50㎡を超える場合には有資格者による設計や監視が必要という条例があります。

快適な生活を送るにはガス、電気などのライフラインが必要です。しかし、ガスの工事は特定の業者に限られていますし、電気の配線についても電気工事士の資格がなければ取り扱えません。セルフビルドで家を建てる際には、事前に建築に関する法律を理解しておきましょう。

申請をしていなかった

自分で購入した土地を使って家を建てる場合でも、申請が必要なケースがあります。例えば、都市計画区域で防火地域や準防火地域に指定されている場合には、建築確認申請をしなければなりません。

また、防火地域や準防火地域外であっても、10㎡を超える建物や新築の家を建てる場合は建築確認申請が必要です。自治体によっては建築確認申請に関する条例を設けている場合もあるので、セルフビルドで家を建てる際には最寄りの役所に相談しましょう。

保険に加入できなかった

建築や建物に関する保険として火災保険、労働保険、住宅瑕疵担保責任保険などがあります。しかし、セルフビルドの場合は保険の加入が難しいケースもあるので注意しましょう。

例えば、火災保険については民間の保険会社では取り扱っていますが、県民共済は住居として使用する建物に限定しており、別荘やセカンドハウスの目的の場合には加入できません。また、セルフビルドの場合は個人の作業になるので、労働保険にも加入できません。親族や友人に手伝ってもらう際には、事故や怪我の補償について話し合っておきましょう。

住宅瑕疵担保責任保険とは、建物の主要な部分に雨水が浸入した際の補修に関する保険です。新築住宅を建築する場合、業者は住宅瑕疵担保責任保険に加入しなければなりません。しかし、セルフビルドの場合は加入の義務はなく、問題が発生した場合は自己責任で処置しなければならないので注意しましょう。

セルフビルドを成功させるには

セルフビルドを成功させるには事前の準備が大切です。申請書類にミスがあると、建築の続行が難しくなるので注意しましょう。セルフビルドをスムーズに行うには、法律や申請に詳しい業者に相談しておくのがおすすめです。

まとめ

セルフビルドには費用やデザイン性に関する魅力がありますが、法律や申請などの問題が理由で失敗するケースもあるので注意が必要です。セルフビルドを成功させるには、さまざまな法律に詳しい業者に相談してみましょう。

「アキトデザイン」では、建築の申請に関する相談やサポートを行っております。建築に関する豊富な知識を持ったスタッフが、お客様のお悩みを解消するために日々努めております。建築確認申請など、建築業務のサポートを希望されている方は「アキトデザイン」へお問い合わせください。

 

セルフビルドの注意点!建築確認申請は専門家に任せよう

セルフビルドの注意点!建築確認申請は専門家に任せよう

近年、セルフビルドで理想の住まいを建てる方が増えています。セルフビルドとは、自分で自分の家を建てることです。

木材を切る、壁紙を自分で張るという作業を自分で行うことで、より自分らしいマイホームを建てることができます。そんなセルフビルドを行うためには建築確認申請が必要です。今回は、建築確認申請の概要とセルフビルドとの関係について詳しく解説していきます。

セルフビルドと建築確認申請

セルフビルドでマイホームを建てるときは、建築確認申請が必要になります。自由に建てられると考えてしまいがちですが、建物というのは周囲への影響が大きく、一定の条件を満たさなければ建てることができません。

例えば耐震基準が守られていない建物の場合、地震が起きてしまうと倒壊してしまう可能性があります。隣接する場所に家があれば、その家にも危険がおよんでしまいます。高層ビルのような建築物が倒壊してしまうと、大事故に発展してしまうこともあるでしょう。

建物を建てる場合は一定の基準に合格しているという証明が必要になります。そのため、マイホームの場合であっても、建築確認申請が必要になるのです。

建築確認申請は専門家に任せるべき理由

自分の手で家を建てるセルフビルドを選択したのだから、建築確認申請も自分でしたいと思うのではないでしょうか。しかし、建築確認申請は専門家である建築士に任せるべきです。どうして専門家に任せるべきなのか、その理由を解説していきます。

専門的な知識がないと合格できない

建築確認申請は、都道府県や市町村それぞれで定められている建物に関係した法律に違反していないかどうかをチェックするために行う申請です。建物の高さや土地の面積など、チェックする内容も多岐にわたります。

それぞれの細かい基準に合格しなければいけないので、専門的な知識が必要です。知識がなければ、何度も再提出が必要になります。専門的な知識のある建築士に依頼することで、スムーズに建築確認申請ができるのです。

手続きが面倒

都道府県・市町村によって独自の基準が設けられているケースがあります。例えば一定の高さの建物を都市部では建てられるのに、自然の多い郊外では、建てられないということがあります。地域によって基準が違うので、自分の土地はどうなのかいちいち調べる必要があるでしょう。

また、提出書類に関しても、建築確認仮受付申込書・使用建築材料表・圧力損失計算シート・建築物移動等円滑化基準チェックシートなどたくさんの書類を提出しなければなりません。さらに法律に変更があれば、その都度書類を提出しなくてはいけないので、非常に手続きが面倒です。とても時間がかかるからこそ、専門家に依頼することで建築申請にかかる時間を効率化できます。

工期が遅れる

建築確認申請は、建物を建てる前に必要になります。建築確認申請が下りていないうちに建物を建ててしまい、それが違法建築物であった場合では目もあてられません。そのため、建物を建てる前に建築確認申請が必要となるのです。

建築確認申請に時間がかかればかかるほど、工期が遅れます。今年の春に完成予定だったのに、建築確認申請が遅れてしまって結局夏までかかってしまったというケースも少なくありません。工期が遅れてしまう可能性もふまえて、建築確認申請は専門家に依頼するのがベストです。

セルフビルドの注意点

セルフビルドにはメリットがある一方、注意すべき点もあります。ここからは、セルフビルドの注意点について解説していきます。

手間がかかる

建築事務所や工務店などに依頼しないので、設計図などをすべて自分で作る必要があります。また、資材の種類やスケジュールなども、すべて自分で決めなくてはいけません。綿密な計画書を作成し、そのうえで建物を建てていくのです。

怪我をしてしまう

場合によって、高所作業などの危険な作業が発生することがあります。慣れていないと、大きな事故につながってしまうこともあります。セルフビルドでは、そういった危険な作業についても自分でしなくてはいけないということを認識しておきましょう。

まとめ

セルフビルドは自分で家を建てることですが、建築物を建てるには建築確認申請が必要です。建築確認申請は専門的な知識、必要書類の作成などが含まれます。

せっかく自分で家を建てたいのに、面倒な手続きがあってセルフビルドに挑戦できないのは、非常にもったいないことでしょう。困ったときは、そのような作業を代行している業者に相談するようにしましょう。

アキトデザインではそんな面倒な建築確認申請の手続きを、専門的な知識を持った一級建築士が責任を持って行っております。建築確認申請の詳しい内容がわからないという方は、ぜひアキトデザインにお問い合わせください。費用などのご相談も随時受け付けております。

 

セルフビルドとは?自分だけのマイホームを建てるために押さえておこう

セルフビルドとは?自分だけのマイホームを建てるために押さえておこう

マイホームを建てるとき、ハウスメーカーに依頼をする方は多いでしょう。しかし、中には自分で家を建てるというセルフビルドをする方も多く、メリットも豊富にあります。今回はそんなセルフビルドについて紹介していきますので、住まいづくりに悩んでいる方はぜひ参考にしてください。

セルフビルドとは

セルフビルドとは、自分自身で家を建てることを指します。セルフビルドには、すべて自分自身で建てるものと、内装部分だけ自分で行うというハーフビルドの2種類があります。

セルフビルドのメリット

セルフビルドの利点といえば、自分だけのマイホームをこだわり抜けることです。ハウスメーカーに依頼をすると、金額の面や構造の面で思い通りの設計が難しい場合があります。

例えば2×4工法はパネルのような木材で施工を行うので、比較的安価で家を建てることができますが、間取りや窓の大きさなどに制限がかかってしまいます。間取りなどの構造を優先する場合、柱のような木材で施工をしていく在来工法で建てることになりますが、2×4工法に比べると若干費用が高くついてしまうのです。

さらに、提携会社を持っているハウスメーカーもあり、仲介料が上乗せされてしまうこともあります。また、住宅設備機器会社に関しても、ハウスメーカーが提携している会社の中から選ばないといけません。もちろんおすすめされた会社以外でも選択することはできますが、場合によっては断られてしまうこともあります。

セルフビルドにするとこのような縛りがなくなるので、自由に住宅設備や内装を選ぶことができるようになります。また、施工のスケジュールも変更しやすく、内装の変更なども柔軟にできるのも利点です。

ハーフビルドのメリット

「マイホームへのこだわりはあるけど専門性の高いことはわからない」という方は、ハーフビルドにすることでセルフビルドのハードルを下げることができます。専門性の高い部分とは、設計や電気工事などの資格や技術を持っていないとできない部分の施工を指します。こういった部分は専門会社に依頼し、ほかの部分の施工を自分で行っていきましょう。

ハーフビルドに関しても、自分で専門業者を依頼するので、余分な仲介料を上乗せされずに済みます。少ない費用で施工ができるので、気になる方はハーフビルドを検討してみましょう。

セルフビルドをする際に注意すること

セルフビルドを検討する前に、家を建ててもいい場所なのかどうかを確認しておかなければなりません。また、必要な書類を自治体に提出しなければならないので、事前に把握しておきましょう。

家を建ててもよい土地か

日本は「都市計画区域」「都市計画区域外」「準都市計画区域」という3つの区域に分けられています。都市計画区域とは、都市化するにあたって都市計画法に則ったルールが設けられている地域のことです。この区域に家を建てるには建築確認申請が必要であり、さらに「市街化区域」「市街化調整区域」「非線引区域」に分けられています。

市街化区域には商業用、居住宅用、工場用などのさまざまな建物が立ち並んでおり、一般的な住宅であれば問題なく建てることができます。一方、市街化調整区域は新規で家を建ててはいけない土地となっていますが、3年以上居住していた住民であれば、自治体への申請によって建築が可能です。

しかし、土地によってはこれらの審査が厳しくなることがあります。土地の元々の所有者を調べたり、市の所有している土地が混合していないかどうか調査したりするので、施工を始めるまでにかなりの時間がかかってしまうでしょう。

非線引区域は、市街化区域でも市街化調整区域でもない土地を指しており、多少の条件はあるものの、制限が比較的緩い土地になります。なお、都市計画区域外は建築基準法が適用されない土地なので、自由にセルフビルドできるのです。

申請書を提出する必要があるかを確認する

家を建ててもよい土地だとわかった後は、自治体に建築確認申請を提出します。セルフビルドで設計した図面が本当にその土地の条件に合っているのかを自治体が確認します。

この建築確認申請は、都市計画区域外の場合は基本的に必要がありません。しかし、申請が必要な自治体もあるので、気になる方は事前に確認しておきましょう。なお、延床面積が10㎡以上の建物を建てる際は、事前に建築工事届を提出する必要があります。

まとめ

今回は、マイホームを建てるときの手段であるセルフビルドについて解説しました。セルフビルドにはたくさんのメリットがあり、チャレンジする方も少なくありません。マイホームを自由に建てたいという方は、セルフビルドを検討してみてはいかがでしょうか。

「アキトデザイン」では、建築の申請に関するサポートを行っております。建築に関する豊富な知識を持ったスタッフをそろえており、お客様の悩みを解消するために努めております。ベテランの一級建築士が責任を持ってサポートいたしますので、セルフビルドのことでお悩みでしたらお気軽にお問い合わせください。